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求人募集のとき、年齢制限が認められるケースとは

目次

Q.社員を求人広告等で募集する場合、年齢制限を設けることはできないとのことですが、例外的に認められる場合があると聞きました。どのような場合であれば認められるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士  定政 晃弘

A. 社員を募集する際に年齢制限を設けることはできず、「年齢不問」とすることが原則ですが、ご質問のとおり、例外として年齢制限を行うことが認められる場合がいくつかあります。

例外事由は雇用対策法施行規則に規定されており、以下の6つが該当します。

例外事由1号 

定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

→定年年齢を60歳としている会社が、60歳未満の人を募集する場合は認められます。ただし、「期間の定めのない労働契約」であることが必要です。

例外事由2号 

労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合

→労働基準法に定める危険有害業務で、18歳以上の人を募集する場合等については認められます。

例外事由3号イ

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

→「若年者等」は厚労省によれば、35歳未満でフリーター等を想定しているとのことです。

ただし、職業経験を不問とし、その待遇が新卒者と同等以上であるならば、「45歳未満」であっても認められる場合があるそうです。

例外事由3号ロ

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

→「職種」とは例えばホームヘルパー等が該当し、「特定の年齢層」とは30~49歳の中の、「特定の5~10歳幅」を指します。

自社のホームヘルパーの年齢・人数構成を見たときに、30~35歳の層だけ他と比較して人数が少ない(他と比較して2分の1以下であること)場合、この層に限定して求人募集を行うことが認められます。

例外事由3号ハ

芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

→典型例として、子役の募集が該当します。

例外事由3号ニ

60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

→「60歳以上」は可ですが、「60歳以上64歳未満」は不可です。

「特定の年齢層」とは、助成金を活用するため、受給条件となる年齢層に限定して募集する場合等を指します。

これらは「例外」とされながらも3号イについては、求人募集サイトを見ると実際のところ良く使われていることが分かります。

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