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求人募集において労働条件はどこまで記載しなければならないか

Q.スタッフを募集する際の労働条件について、どの程度まで明示しなければならないのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士  定政 晃弘

A. 募集する方法としては、求人サイトに費用を支払って掲載してもらう方法や、ハローワークに求人票を出す方法、自社ホームページの採用情報による方法等いろいろありますが、最低限明示しなければならない労働条件は職業安定法で予め定められており、どの募集媒体を利用する場合であっても変わりはありません。

そこで「最低限明示しなければならない労働条件」ですが、項目及び記載すべき具体例は以下のとおりとなります。

項目
記載例

1.業務内容
経理職、営業職

2.契約期間
期間の定めなし
期間の定めあり(令和〇年〇月〇日~〇月〇日)

3.試用期間
試用期間あり(6か月)

4.就業場所
〇〇営業所
(東京都〇×区△□町1-2-3)

5.就業時間
9:00~18:00

6.休憩時間
12:00~13:00

7.休日
土日祝日

8.時間外労働
あり(月平均〇時間)
あり(専門業務型裁量労働制適用者は、月〇時間働いたものとみなす)

9.賃金
基本給〇〇万円
固定時間外手当〇〇万円
(△時間分の時間外労働を含む)

ただし、△時間を超える時間外労働については、超過分を別途支給する

10.加入保険
雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険

11.募集者の氏名又は名称
〇〇税理士事務所

12.派遣労働者として雇用する場合
雇用形態:派遣労働者

13.受動喫煙防止措置の状況
事務所内全面禁煙
事務所内は喫煙室での喫煙を除き原則禁煙

1は従事していただく仕事の内容を記載します。

2は契約社員等の期間雇用者を募集するのであれば、「期間の定めあり」を記載します。

3は試用期間がある場合は、その期間も記載します。

4は採用時に就業が予定される場所を記載します。

5~7は就業規則等に規定されているものを記載します。

8の専門業務型や企画業務型など裁量労働制が適用される場合は、記載例のように「みなし労働時間」が何時間となるのか記載しなければなりません。

9の固定時間外手当(定額残業代)を支給する場合は、「基本給には固定時間外手当が含まれる」のような内容は不適切であり、記載例のように基本給と固定時間外手当は分けて記載するとともに、その手当が時間外労働月何時間分なのかも記載しなければなりません。

なお、令和2年4月1日より13の「受動喫煙防止措置の状況」が新たに明示しなければならない労働条件として追加されており、全面禁煙なのか、一部喫煙可なのか等を記載することとなりました。

上記は最低限の明示が求められている項目のため、これらに自社をアピールする内容を追記するとなお良いでしょう。

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