検索画面を閉じる
検索画面を閉じる

障がい者の相続手続

今回は、【税理士を守る会】の質疑応答をご紹介します。

(質問)
相続人の中に自分で意思表示出来ない(特別障碍者、認知症者等)者がいる場合、遺産分割で注意すべきことをお教えください。

夫が被相続人で、法定相続人は配偶者と子3人(障碍者含む)です。

(回答)
意思表示ができないお子様が成年である場合と、まだ成年ではない場合に分けて回答させていただきます。

(1)お子様が成年である場合
お子様が自ら意思表示できない場合には、遺産分割協議等の法律行為を行うことができません。

その場合には、お子様について、家庭裁判所に成年後見の申立てを行います。

裁判所で成年後見の決定が出ますと、裁判所が成年後見人を選任することになりますので、その成年後見人がお子様の代理人として遺産分割協議を行うこととなります。

(2)お子様が未成年である場合
お子様が未成年である場合には、被相続人の配偶者が法定代理人(親権者)として法律行為を行うことができます。

しかし、遺産分割の場合には、お子様と親権者の利害が衝突することとなりますので、

家庭裁判所に遺産分割を理由として特別代理人の選任の申立てが必要となります。

裁判所が特別代理人の選任をしますと、その特別代理人が遺産分割についてお子様の代理人として遺産分割協議を行うこととなります。

いずれにいたしましても、意思表示をすることができない方がいらっしゃる場合には、慎重に手続きを進める必要がありますので、まずはご本人も含めまして弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

PREV
議決権ゼロの属人的株式
NEXT
税理士法人の破産と社員税理士の責任